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- 話合いで自分が不利になる発言をしないか心配
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上記以外のお悩みも、お気軽にご相談ください。
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離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
離婚問題を弁護士に相談する
メリット
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01
夫婦のご事情をふまえたアドバイスがもらえる
離婚に至るまでの経緯や、話合いの状況は夫婦によってさまざまです。
そのため、「誰にも相談できない」「誰に相談したらいいかわからない」という方は少なくありません。弁護士に依頼すれば、相手から提示された条件が適切なのか、あなたがどんな権利を主張できるのかなど、ご事情に応じたアドバイスを受けられます。
財産分与・慰謝料などのお金のことや、親権・養育費などお子さまに関することなど、離婚条件を適切に取り決められるようにサポートもしてもらえるため安心です。 -
02
配偶者との話合いを任せられる
離婚するには配偶者と話合い、合意をしなければなりません。しかし、夫婦の一方が感情的になってしまい、思うように話合いが進まないケースも少なくありません。
なかには、配偶者からDVやモラハラを受けていて、話合い自体が難しいケースもあるでしょう。弁護士であれば、あなたの代わりに配偶者と交渉することが可能です。法的知識に基づいて冷静に交渉することで、話合いをスムーズかつ有利に進められる可能性も高まるでしょう。
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03
時間的・精神的な負担を軽減できる
離婚の話合いや条件の取決めには、想像以上の時間がかかることも多いです。
話合いでまとまらず調停や裁判に発展してしまうと、さらに労力がかかってしまいます。弁護士に依頼すれば、話合いで解決できるよう交渉を進めてもらえます。
万が一、調停・裁判に発展した場合も対応を任せられるため、時間的・精神的な負担を大きく軽減できるでしょう。
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選ばれる5つの理由
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相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。

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離婚のご相談でよくある質問
- 離婚届を記入するときに注意すべきことはありますか?
夫婦の署名に加え、18歳以上の証人(※)2人以上の署名が必要です。
- 夫が離婚に応じてくれません。どうすればよいですか?
弁護士に交渉を任せることも検討するとよいでしょう。当事者同士よりも話合いがスムーズに進む可能性が高まります。
相手がまったく応じない場合や、交渉が難航する場合には、離婚調停の申立てを検討する必要があります。
- いきなり離婚訴訟を提起することはできますか?
原則として、最初から離婚訴訟を提起することはできません。まずは離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚の弁護士費用を詳しく見る
離婚に関する豆知識
- 協議離婚
協議離婚は、夫婦間の話合いで離婚する方法です。裁判所を通さないため複雑な手続も必要なく、夫婦間で問題なく話合いが進めば、早期解決も期待できるため、多くの夫婦が協議離婚を選択しています。
ただし、早く離婚したいからといって、きちんと取り決めをしないまま離婚してしまうと、将来トラブルになってしまうおそれがあるため注意が必要です。
協議離婚をする場合には、財産分与や養育費など、お金や子どものことについてしっかりと話合い、取り決めておきましょう。取り決めた内容は、離婚後のトラブルを防ぐためにも離婚協議書や公正証書として残しておくことが大切です。
公正証書を作成する際には費用がかかりますが、あなたと子どもの生活を守るために役立ちます。
- 調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して、離婚条件を取り決め離婚する方法です。離婚調停では、調停委員が夫婦それぞれに話を聞き、合意できるよう離婚の条件を調整します。
離婚調停の大きなメリットは、裁判官や調停委員といった第三者が介入することにより、冷静かつスムーズに話合いを進められることです。
夫婦の一方にDVやモラハラがある場合にも、対等に主張を行うことができるでしょう。ただし、調停はあくまで話合いで解決を目指す手続であるため、合意ができなければ離婚できない点には注意が必要です。
- 審判離婚
審判離婚は、調停が不成立となった場合に家庭裁判所が審判という形式で離婚条件等の解決案を提示し、離婚を成立させる方法です。
審判は、裁判所により必要と判断された場合に調停を経て行われる手続であるため、自ら審判の申し立てをすることはできません。一方で、離婚審判をするための特別な手続は不要です。
一般的には、離婚すること自体に争いはないものの、条件面で些細な意見の食い違いがあり離婚調停が成立しないケースや、調停期日に出席ができないケースで、当事者が裁判所の判断には従う意向を示しているときなどに利用されます。
- 裁判離婚
裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。離婚裁判をするには調停を経ている必要があります。また、裁判で離婚が認められるためには民法で定められた「法定離婚事由」がなければなりません。
離婚裁判では、夫婦がお互いに主張や立証をし、尋問を行います。裁判所からは和解を提案されることがあり、合意すれば離婚成立です。和解が成立しない場合、裁判所が離婚の可否などを判断し、離婚を認める判決が出れば離婚が成立します。
離婚が成立したら、10日以内に離婚届に加えて必要書類を市区町村役場に提出しなければなりません。ただし、判決の内容に不満がある場合は、判決書の送達を受けてから2週間以内であれば控訴できます。離婚裁判は、事案によって1年~2年ほどの長期戦になることも少なくありません。第一審が出ても控訴されれば長引く可能性も十分に考えられます。手続も複雑で難しく、ご自身で対応するのは大変であるため、弁護士に任せるのがおすすめです。
- 熟年離婚
熟年離婚とは、長年連れ添った中高年の夫婦が離婚することです。
女性の社会進出や年金分割制度の整備がされたことで、金銭面で離婚へのハードルが下がったことも要因となり、特に2000年以降は熟年離婚を選択する夫婦が増えています。熟年離婚の大きなメリットは、残りの人生をストレスなく自由に生きられることです。
長年のストレスや配偶者や義親の介護の問題などからも解放され、自分らしい人生を送れるようになるでしょう。一方で、長い間夫婦生活を送ってきた分、想像以上に強い孤独を感じる場合もあります。
また、場合によっては今より生活の質が悪くなるおそれもあるため、注意が必要です。
- 年金分割
年金分割は、一方の配偶者が婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れる制度です。
専業主婦(主夫)の方など、配偶者よりも厚生年金保険料の納付額が少ない方は、年金分割をすることで将来受け取れる年金額を増やせる可能性があります。特に熟年離婚においては、「年金がいくらもらえるか」ということは離婚後の生活の安定を図るためにとても重要な問題です。
そのため、離婚の際にはきちんと手続について確認しておきましょう。なお、年金分割制度を利用できるのは、婚姻期間中に、配偶者が第2号被保険者(民間の会社員・公務員)として働いていた場合に限られます。
また、年金分割で分割するのはあくまでも「年金保険料の納付実績」です。配偶者が将来受け取る年金そのものを分割してもらう制度ではないため、注意しましょう。
- 財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
財産分与の割合は、夫婦それぞれの貢献度を考慮して決めることになりますが、2分の1ずつ分与するのが一般的です。財産分与の対象となり得るのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産(車や不動産、預貯金、有価証券、個人年金など)です。実質的な共有財産であれば、夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。
一方で、結婚前に個人が所有していたものや相続・贈与によって取得したものは財産分与の対象にはならないため注意しましょう。財産分与は離婚後に請求することも可能です。ただし、離婚後2年が経過すると財産分与を請求できなくなります。
そのため、離婚する際に取り決めておくのが望ましいといえるでしょう。
アディーレ法律事務所
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箱根駅伝の予選会の会場としても有名な昭和記念公園のある立川市。アディーレ法律事務所 立川支店は、都心だけでなく、埼玉県や神奈川県、山梨県からもアクセスしやすいため、さまざまな地域の方からご相談をお受けしております。 何かお困りごとがあれば、お気軽にアディーレ法律事務所 立川支店にご相談ください。
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